徳島地方裁判所 昭和58年(わ)82号 判決
判決主文
被告人を一年二月及び罰金一七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
累犯加重原因である前科
なし
罪となるべき事実の要旨
被告人は、徳島県美馬郡脇町字政所二、一九九番地に事業所を設け、スリッパ製造販売業を営み、その業務全般を統轄掌理しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五四年分の実際所得金額は三、四九〇万四、八八九円であり、これに対する所得金額は一、四九六万九、二〇〇円であるのにかかわらず、売上金額並びに製造原価及び経費を実際の金額より過少に計上した損益計算書を作成する等の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五五年三月一三日徳島県美馬郡脇町猪尻西の久保三六番地所在の所轄脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五四年分の所得金額は三〇二万五、〇〇〇円でこれに対する所得税額は二一万六、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一、四七五万三、二〇〇円を免れ
第二 昭和五五年分の実際所得金額は五、七三四万八、九二一円であり、これに対する所得税額は二、九二二万三、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五六年三月一六日前記脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五五年分の所得金額は四九八万二、八一七円でこれに対する所得税額は五七万三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税二、八六五万円を免れ
第三 昭和五六年分の実際所得金額は八、三〇一万一、〇九一円であり、これに対する所得税額は四、七〇五万〇、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五七年三月一五日前記脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年分の所得金額は七二〇万九、〇〇〇円でこれに対する所得税額は一一一万七、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税四、五九三万三、六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条、所得税法二三八条
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
同法一八条、二五条一項
裁判所書記官 青木正之
(裁判官 楠井勝也)